国民年金に加入されていた方が亡くなられた際、「死亡一時金」を受け取れる可能性があります。市川市の皆様に向けて、藤井祭典が制度の概要と手続きについて丁寧にご案内いたします。

死亡一時金とは
故人様が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていた場合、その方が年金を受け取ることなく亡くなられたときに、一定の条件を満たせばご遺族が「死亡一時金」を受け取ることができます。
受給条件
以下のすべての条件を満たす場合に
支給対象となります
支給対象となります
- 国民年金の被保険者である方
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有している方
支給金額
保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数
納付月数 | 金額 |
---|---|
36ヶ月以上180ヶ月未満 (3年以上) | 120,000円 |
180ヶ月以上240ヶ月未満 (15年以上) | 145,000円 |
240ヶ月以上300ヶ月未満 (20年以上) | 170,000円 |
300ヶ月以上360ヶ月未満 (25年以上) | 220,000円 |
360ヶ月以上420ヶ月未満 (30年以上) | 270,000円 |
420ヶ月以上 (35年以上) | 320,000円 |
手続きに必要なもの
- 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者の本人の確認ができるもの
例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど - 亡くなった方と請求者との身分関係が確認できる戸籍謄本
- 請求者の金融機関の通帳
- 生計同一証明(亡くなった方と請求者の方の世帯が異なるとき)
上記3の書類は、請求者の方が配偶者の場合、マイナンバーカードやマイナンバー通知カード(氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または令和2年5月25日より前に正しく変更手続きが取られている場合に限る)またはマイナンバー記載の住民票を持参すれば原則省略できます。
市川市での申請窓口
国民年金課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話:047-712-8538
- FAX:047-712-8735
市川年金係
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話:047-712-8538
- FAX:047-712-8735
ご遺族にとって大切な制度である死亡一時金。申請期限を過ぎてしまうと受給できません。
葬儀の準備と並行して、申請に関するご相談も承っております。
藤井祭典までお気軽にお問い合わせください。
